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外壁塗装の契約後でもキャンセルできる?クーリングオフの条件と流れ
2025年07月11日(金)
ブログをご覧いただきましてありがとうございます。
埼玉県上尾市の外壁塗装・屋根塗装・屋根工事専門店
です!
埼玉県上尾市、伊奈町、桶川市を中心に、地元出身の熱血社長と
サービス精神旺盛なスタッフ一同で、お客様のお家を全力でお守りします!!
熱血社長こと山崎です!
外壁塗装の依頼先がどうも怪しいと感じたことはないでしょうか。特に注意したいのは悪徳業者や詐欺など、故意に依頼者を騙すつもりの場合です。
今回のお役立ちコラムでは、外壁塗装におけるクーリングオフの条件や知っておきたいこと、クーリングオフの方法などを紹介しますので、万が一の時のために覚えておくことをオススメします。
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クーリングオフとは
クーリングオフとは業者に勧誘されて、契約の申し込みをおこなってしまった場合や、すでに契約が締結してしまった場合でも無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
主に悪徳業者や詐欺への対処法として導入された制度なので、お店に行って購入した商品・サービスや、インターネット通販でみずから注文して購入した商品については利用できません。
クーリングオフをおこなったらどうなる?違約金は?
外壁塗装の契約でクーリングオフが成立した場合、支払った金額については返済する義務が生じます。施工中の場合にクーリングオフをおこなった場合は、無償で契約前の状態に戻す義務も生じるため、契約者側が金銭を支払う必要はありません。
契約書に「クーリングオフできない」「クーリングオフした場合は違約金が発生する」と書かれていた場合でもクーリングオフの規定が重視されます。そのため、法律上クーリングオフができる状態なら、業者が拒否することはできず、違約金を支払う必要もありません。
外壁塗装でクーリングオフを適用できる条件(契約後)
外壁塗装でクーリングオフを適用するには以下の条件をすべてクリアする必要があります。
後述する「法定期間を過ぎていてもクーリングオフできるケース」に当てはまる場合は、以下の条件をクリアせずとも適用できる可能性があるため、そちらもあわせて確認してみてください。
個人が法人と契約している
個人が法人と契約している必要があります。法人同士の契約ではクーリングオフできないため注意してください。
契約書などを受け取った日から8日以内に申請する
外壁塗装でクーリングオフをするためには契約書などを受け取ってから3比内に申請する必要があります。契約書を受け取った日が1日目とカウントされる点に注意してください。
たとえば火曜日に請求書を受け取ったのであれば、クーリングオフができる期限は翌週の火曜日までです。
購入者のほうから業者を呼び寄せていない
外壁塗装でクーリングオフできるのは、業者側から勧誘し契約に至った場合です。
みずから電話やメールなどで連絡し、呼び寄せた場合はクーリングオフを適用できません。
契約した場所が業者の事務所や店舗ではない
外壁塗装業者の事務所や店舗にみずから赴いて契約をした場合は、クーリングオフできません。
こちらも勧誘されたのではなく、自分の意思で契約したと見なされます。
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法定期間を過ぎていてもクーリングオフできるケース
以下の条件に当てはまる場合は、無条件でクーリングオフが可能です。
ただし状況によっては受理されない場合もあるため、消費者センターに確認することをオススメします。
契約時に事実と異なる内容を説明されていた
契約時に事実と異なる内容を説明されていた場合はいくつかの条件をクリアしていなくても、クーリングオフが可能です。
・「この契約はクーリングオフ不可能」
・「もう工事を開始しているからクーリングオフはできない」
・「クーリングオフの条件を確認するから1週間待ってほしい」
たとえば、上記のように説明されており、クーリングオフの申請が遅れた場合は、契約書を受け取ってから8日過ぎていてもクーリングオフが可能になります。「紹介した塗料で塗装すればメンテナンスフリーで半永久的に機能する」などと事実と異なる説明をうけて契約した場合もクーリングオフが可能です。
契約書などの書面に不備があった|もらっていない
「クーリングオフに関する情報の記載」など、外壁塗装の請求書においては記載すべき事柄がいくつか決まっています。
これらが記載されていない場合や、説明が法的に間違っている場合などは、いつでもクーリングオフが可能です。また口約束だけで施工を開始し、契約書がない場合もクーリングオフをいつでもおこなえます。
クーリングオフできない主なケースまとめ
下記はクーリングオフできない主なケースです。
・クーリングオフ期間(8日)を過ぎてしまった
・みずから連絡して依頼した
・事務所や店舗で契約した
・過去1年間で取引したことがある業者である
・契約金額が3000円未満の現金取引である
・日本以外で契約を結んだ
特に覚えておきたいのはクーリングオフが有効な期間と、クーリングオフは基本的に業者側から勧誘された場合のみに適用できる点です。みずから連絡して依頼した場合や、事務所や店舗に赴いて契約した場合は適用できません。
外壁塗装でクーリングオフをおこなう流れ
外壁塗装でクーリングオフをおこなう流れについて詳しく説明します。ちなみにクーリングオフについて頼りになる公的機関は消費者センターです。消費者センターは各市町村や都道府県ごとに設置されており、各エリアで担当する消費者センターが決まっています。
たとえば埼玉県上尾市の場合は、上尾市消費者センターか、埼玉県消費生活支援センターが担当するエリアです。クーリングオフの手続きにわからない点や不安がある場合は、まず消費者センターに連絡しましょう。
①契約書のクーリングに関する項目や契約日などを確認する
契約書にクーリングに関する記載などがあるか確認しましょう。不備がなければ契約書を受け取った日から8日以内に申請する必要があります。
多くの場合契約日についても記載されているはずなので、こちらも確認しましょう。契約日が記載されていない場合は、8日を過ぎてもクーリングオフできる可能性があります。
②クーリングの申請書類を業者に送る
申請書に書く内容は以下の通りです。はがきに書いて送っても問題ありません。
申請書に書く内容 |
・はじめに「通知書」もしくは「契約解除通知」と書く ・契約書を受け取った日付 ・契約した塗装業者の会社名 ・契約担当者の名前 ・工事の名前 ・工事金額 ・クレジット払いの場合はクレジット会社名 ・「契約を解除したい」という意思表示 ・通知書を送る日 ・自分の住所 ・自分の名前 |
ポストに投函するだけでも効力を発揮しますが、安全・安心のために特定記録郵便や簡易書留を利用することをオススメします。
特定記録郵便
特定記録郵便ではがきを送った場合は郵便局で引き取った時間と配達情報が記録されます。
配達先は業者側の郵便ポストなどです。基本料金に210円をプラスした金額となります。
簡易書留
簡易書留ではがきを送った場合も、郵便局で引き取った時間と配達情報が記録されます。
更に受け取りにはサインや捺印が必要となり、受け取った時間も記録されるため安心です。料金は基本料金に350円を加算した金額となります。
相手が受け取らない場合や、住所が虚偽の場合は?
相手が受け取りを拒否したり、契約書に書かれた住所が虚偽であり届かない場合も、クーリングオフの効果は発揮されます。
ただし相手がクーリングオフを受け付けない姿勢をとっているため、消費者センターなどのサポートが必要です。
③クレジット払いの場合はクレジット会社にも通知する
外壁塗装の料金をクレジットカードで支払っていた場合は、クレジットカード会社にもクーリングオフをおこなったと伝えましょう。
状況によってはクレジットカード会社もサポートしてくれるかもしれません。
契約後の不安・トラブルも「ブロイ」なら安心!外壁塗装のクーリングオフは専門家にご相談を
外壁塗装の契約後でも、特定の条件を満たせばクーリングオフ制度を利用して契約を解除することが可能です。悪徳業者や強引な勧誘による契約で後悔しないためにも、クーリングオフの期間や条件、適切な手続き方法を知っておくことが大切です。
万が一のトラブルが発生した際も、慌てずにまず契約書の内容やクーリングオフ可能期間を確認し、迅速に対応しましょう。
株式会社ブロイ/プロタイムズ上尾店では、外壁塗装のご契約やクーリングオフ、さらには業者選びのご相談まで幅広くサポートしています。
不安や疑問がある場合は、ぜひ株式会社ブロイまでお気軽にお問い合わせフォーム、メール、電話でご相談ください。ショールームでの直接相談も承っております。安心・納得の外壁塗装のために、株式会社ブロイが力になります。
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